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老人ホームの種類の概要

老人ホームへの入居を考えるに当たって、まず知っておきたいことは老人ホームと呼ばれる施設の種類です。

インターネットなどで『老人ホーム』と検索しても、さまざまなサイトが紹介されていて、その中から知りたい情報を選び出すのも迷ってしまいますね。

まずは、自分がどのような老人ホームの情報を知り得たいのかをはっきりさせましょう。

■老人ホームには大きく分けて2種類あります。

1.【公的老人ホーム】地方自治体や社会福祉法人といった公的機関が運営し、入居条件などの違いで特別養護老人ホームと養護老人ホーム、軽費老人ホーム等に分かれます。いずれにしても、公的ですから、低料金で利用できます。入居待機者が約40万人いるとも言われています。

2.【有料老人ホーム】地方自治体から認可を受けた民間企業が運営しています。こちらは公的補助がないため多少高額な費用が必要ですが、さまざまなサービスが期待できるというメリットがあります。また、2000年に介護保険制度がスタートし、介護保険からの給付が行われるようになったので費用が高いと言っても、以前よりは入所しやすくなっています。

老人ホーム

公的老人ホームの種類(特別養護老人ホーム)

【特別養護老人ホーム】

特別養護老人ホームは、身体的あるいは精神的に重い障害があり、日常的な介護が常に必要で、自宅での介護が必要になった高齢者が利用できます。(高齢者とは、65歳以上の老人のことです)

要介護1〜5の認定を受けた人を対象としています。

「要介護1〜5」の状態とは、つまり要介護状態にあたり、介護保険法で以下のように定義付けられています。

『身体上または精神上の障害があるために、入浴、排泄、食事などの日常生活における基本的動作の全部または一部について、厚生労働省令に定める期間にわたり継続して、常時介護を要すると見込まれる状態』以上

特別養護老人ホームで受けられるサービスは、入浴、排泄、食事などの日常生活の介護や機能訓練となります。

施設には、医師がいることはいることはいるのですが、非常勤の形を取っているところが多く、また看護師も夜間や休日は不在のところも多いと聞きます。つまり、比較的病状が安定している人が対象となるのです。

このような特別あまり養護老人ホームは、全国で5000カ所余りあります。

しかし、利用料が低料金のため、待機者も多くなかなか入居できないのが実情です。

公的老人ホームの種類(養護老人ホームと軽費老人ホーム)

【養護老人ホーム】

身体上、精神上、環境上及び経済上の理由によって家庭で養護を受けることが困難な方が入居できる施設です。ただし、基本的に自立して生活できる方が対象となります。ねたきりや重度の痴呆の方、それに所得の多い方は入所できません。

こちらも年齢は、65歳以上(事情がある場合は60歳以上)の高齢者であることが条件です。

なお、介護保険施設ではありません。

行政による措置施設であるために、入所の申込は市町村で行うのです。

公的な機関による所得の判定が行われます。

【軽費老人ホーム】

無料または低額な料金で入所でき、給食・入浴などのサービスの提供を受けられる施設のことです。

軽費老人ホームは地方公共団体および社会福祉法人などが設置・運営している施設です。

軽費老人ホームの主な特徴としては、低額な料金で利用できることです。

身寄りがない等家庭環境や住宅事情等の理由により 家での生活が困難な人が公的な補助を受けて入所できます。

軽費老人ホームはA型とB型に分けられます。

簡単に言えば、A型は給食サービスを利用できるサービス、そしてB型は食事の提供が無く、ケアハウスにおいて自炊を行います。

公的老人ホームの種類(老人短期入所施設と老人デイサービスセンター)

【老人短期入所施設】

この施設は、病気などにより、家での介護が一時的に困難になった高齢者に対して、短期的に入所させて養護する、と言う目的の施設です。

【老人デイサービスセンター】

老人デイサービスセンターとは、日常生活を営むのに支障がある65歳以上の人が介護保険法に規定する通所介護を利用できないときに、入浴、食事の提供、機能訓練、介護方法などの便宜を供与することを目的とする施設です。(老人福祉法に定義)

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